最初に結論:曲名ではなく「使い方」で確認する

「結婚式でこの曲を使えるか」という質問だけでは、必要な手続きを判断できません。音源をそのまま再生するのか、コピーして新しいCDや映像を作るのかで、関係する権利が変わるためです。

使い方 主な確認 ふたりがすること
購入した市販CDをそのまま再生 会場で流すための演奏権。複製は伴わない 会場の契約状況と、原盤CDの提出条件を確認
好きな曲をCD-Rへまとめる 音源をコピーする複製権。著作権と著作隣接権の両方 会場が申請できるか、対象音源、料金、締切を確認
プロフィールムービー等へ曲を入れる 映像へ音源を収録する複製と、会場での上映・演奏 制作前に会場・映像会社へ曲と音源を伝える
当日の記録映像へBGMが入る 会場で流れた音源を記録作品へ収録する複製 撮影プランの権利処理範囲と、音声差し替え条件を確認
生演奏・生歌 楽曲を公に演奏する権利。市販音源を使わなければ原盤の複製とは別 曲目と伴奏音源の有無を会場へ伝える
完成ムービーをSNS・動画サイトで公開 結婚式での上映とは別に、インターネット公開に関する権利 上映時の申請だけで公開できると考えず、投稿前に別途確認

迷ったら:会場へ「この曲は使えますか」ではなく、「このCDの音源を、披露宴BGM用CD-R・プロフィールムービー・記録映像で使いたい」と、用途まで分けて伝えます。

著作権と著作隣接権は守る対象が違う

音楽には、作詞家・作曲家・音楽出版社などに関わる著作権と、歌手・演奏家・レコード会社などに関わる著作隣接権があります。市販CDや正規ダウンロード音源を別のCDや映像へコピーする場合は、曲そのものと録音された音源の両方を利用するため、双方の手続きが問題になります。

一方、購入した市販CDをそのまま会場で再生する場合は、新しいコピーを作っていません。ただし、多くのゲストへ音楽を聞かせる「演奏」に関する手続きがあります。結婚式場は館内の音楽利用について著作権管理事業者と契約していることがありますが、すべてを一律に判断せず、利用する会場へ確認します。

JASRACは、CDやダウンロードデータなどの市販音源をコピーしたり動画へ収録したりする場合、著作権と著作隣接権をそれぞれ手続きする必要があると案内しています。NexTone管理作品もあるため、「JASRACだけ確認すればすべて完了」と考えず、会場・制作会社が利用する申請経路に従います。

ISUMは「複製」の手続きを事業者が行う仕組み

ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)は、結婚式・披露宴で市販音源を複製利用するときに必要となる著作権と著作隣接権の手続きを、ブライダル事業者が行えるようにする仕組みです。主な対象は、BGM用に曲をまとめたCD、楽曲を収録した演出映像、BGMが入った記録映像です。

新郎新婦がISUMへ直接申請するのではなく、利用する式場、ホテル、映像制作会社などを通して手続きします。まず、会場または依頼先がISUM登録事業者か、どの用途まで申請を代行できるかを確認してください。

確認先 聞く内容
式場・ホテル 原盤CDの再生条件、BGM用CD-Rの申請、提出期限、費用、対応音源
映像制作会社 演出ムービーの申請、使用できる曲、歌詞表示、完成媒体、納期
記録撮影会社 当日BGMを残せる曲、権利処理対象外の曲が流れた場面の編集方法
余興をする人 持込映像・伴奏音源の曲名と出所、会場への提出期限

ISUM楽曲データベースは曲名だけで見ない

ISUM楽曲データベースへ同じ曲名が登録されていても、すべてのCD、別バージョン、カバー、配信音源を自由に使えるわけではありません。楽曲ごとの「申請可能アルバム一覧」や、配信音源としての登録を確認し、実際に用意する音源と一致させます。

ISUMのFAQでは、正規に購入した市販CDと、曲・アルバム単位で購入できる正規ダウンロード音源を取り扱う一方、Apple Music、Spotifyなど月額制サブスクリプションサービスの音源は利用できないと案内しています。スマートフォンで再生できることと、結婚式用の複製に使えることは同じではありません。

  • 曲名とアーティスト名だけでなく、収録アルバム・品番・音源種別を確認する
  • CD音源と配信音源は別の登録として確認する
  • カバー版、ライブ版、リミックス版を原曲と同じ扱いにしない
  • 登録状況は変わることがあるため、制作開始時に再確認する

楽曲が未登録なら、選び直す前に選択肢を確認する

希望曲がISUM楽曲データベースにない場合は、ISUMを通じた申請がすぐにはできません。ISUMでは楽曲リクエストを受け付けていますが、権利者への確認には最短1か月ほど、それ以上かかる場合もあると案内しています。式直前では間に合わない可能性があるため、早めに動きます。

選択肢 確認点
楽曲リクエストをする 許諾を保証するものではなく、確認期間も見込む
同じ曲の別音源を探す 申請可能なアルバム、配信版、カバー版が目的に合うか
会場・制作会社の音源から選ぶ 利用範囲、完成映像への収録、追加料金を確認
利用許諾が明確な音楽へ変える 「フリー」という表示だけでなく、結婚式上映・映像収録・SNS公開の許諾範囲を見る
権利者へ個別申請する 著作権と著作隣接権の双方について、制作会社と実現可能性を確認

プロフィールムービーは制作前に申請方法を決める

プロフィールムービー、オープニングムービー、エンドロールへ市販音源を入れると、映像と音楽を一つの媒体やデータへ収録することになります。編集が完成してから申請できないと判明すると、曲の差し替え、尺の再調整、再書き出しが必要になります。

自作する場合も、映像だけ自分で作り、会場側で音楽を同時再生する場合も、会場の設備・進行と権利上の扱いを先に確認します。映像に歌詞を表示する、楽譜を見せる、曲を編集する場合は追加の確認事項が生じるため、制作前に申告してください。

制作開始前に伝える内容:ムービーの種類、上映回数、曲名、アーティスト名、使用音源、曲数、歌詞表示の有無、納品形式、自作か外注か。

記録映像は「会場で流せた曲」でも残せないことがある

披露宴当日にBGMを問題なく流せても、その音が記録映像に入ると別の複製利用になります。ISUMも、当日の様子を撮影した記録映像に会場BGMや上映ムービーのBGMが収録される場合を、複製の一例として挙げています。

記録撮影を依頼するときは、「披露宴で使う全曲が完成映像にも残るか」「申請できない曲の場面は無音・別音源・カットのどれになるか」「短いダイジェストと長編映像で扱いが違うか」を確認します。音楽が差し替わる可能性を知ったうえで、残したい場面と曲を調整しましょう。

SNS公開は結婚式での上映許可とは別

結婚式で上映するために市販音源の複製手続きをしても、完成ムービーをYouTube、Instagram、TikTokなどへ投稿する権利まで自動的に得られるわけではありません。ISUMの解説でも、動画サイトへのアップロードには複製権とは別の権利が関わると案内されています。

公開したい場合は、楽曲の権利に加え、映像制作会社との契約、会場・スタッフ・ゲストの映り込み、写真の利用許諾も確認します。「限定公開なら大丈夫」「短い部分なら大丈夫」と自己判断せず、投稿用に許諾された音源へ差し替える方法も検討してください。

料金は曲数だけで決まらない

ISUMを通じた料金は、著作権使用料、著作隣接権使用料、システム利用料などで構成され、BGM用CD、演出映像、記録映像といった利用目的や音源、複製数、会場・制作会社の取扱手数料によって見積もりが変わります。

ISUMでは2026年4月1日適用の料金改定も公表されています。古い記事の一曲あたり料金を予算へそのまま当てはめず、現在の利用方法を伝えて会場または制作会社から内訳を確認しましょう。

  • 音響費に何が含まれ、権利処理費が別途か
  • BGM用CD、各ムービー、記録映像を別々に申請するか
  • 曲を変更した場合の再申請期限と追加費用
  • 持込ムービーと会場提携会社制作で料金が違うか

会場へ送る確認文の例

口頭だけでは用途が混ざりやすいため、曲名と使い方を一覧にしてメールや打ち合わせ資料へ残します。

確認文例:
披露宴の音楽について確認したいことがあります。市販CDをそのまま再生する曲、BGM用CD-Rへまとめる曲、プロフィールムービーへ入れる曲、当日の記録映像に残したい曲があります。それぞれについて、利用できる音源、ISUM等の申請を担当する方、料金、提出期限、必要なCD・購入証明を教えてください。

選曲表へ権利確認欄を加える

曲名だけの選曲表では、音源準備と申請状況を追えません。次の項目を追加すると、会場・映像会社との確認漏れを減らせます。

場面・作品 曲・音源 利用方法 申請担当・状況 締切
新郎新婦入場 曲名/アーティスト/CD品番 原盤CD再生 会場確認済み・未確認 提出日
プロフィールムービー 曲名/アーティスト/申請可能音源 映像へ収録 映像会社申請・回答待ち 制作開始日
記録映像 当日使用曲一覧 記録作品へ収録 撮影会社確認・差し替え有無 契約確認日

よくある勘違いを制作前に解消する

勘違い 確認すべきこと
CDを買ったから自由にコピーできる CDの所有と、多数の人へ向けた結婚式用複製の許諾は別
サブスクで聴けるから音源として提出できる ISUMは月額制サブスクリプション音源を対象外としている
クラシック曲なら必ず手続き不要 曲の著作権が消滅していても、使用する録音音源に著作隣接権がある場合がある
会場で流せる曲は記録映像にも残せる 当日の再生と、記録映像への収録は別の利用
ISUM申請済みならSNSへ公開できる 結婚式上映用の複製手続きとインターネット公開は別

公式情報と確認先

権利や料金の扱いは、利用方法と契約先によって変わります。個別の曲や制作物については、会場・制作会社と次の公式情報を照合してください。

この記事は一般的な確認手順を整理したものです。利用可否を最終判断するものではないため、実際の音源、用途、会場名を伝えて関係事業者へ確認してください。

よくある質問

購入したCDをそのまま結婚式で流す場合もISUM申請が必要ですか?

市販CDをそのまま再生する場合は音源の複製を伴いません。ただし、会場で音楽を流すための演奏権の手続きは必要です。多くは会場側の契約で対応しますが、原盤CDの提出条件とあわせて確認してください。

Apple MusicやSpotifyの曲を結婚式用CDやムービーに使えますか?

ISUMは、月額制サブスクリプションサービスの音源は利用できないと案内しています。正規購入したCDまたは曲・アルバム単位で購入できる正規ダウンロード音源について、データベース上の申請可能音源と一致するかを確認します。

ISUM楽曲データベースにない曲は使えませんか?

ISUMを通じた複製申請は登録曲・登録音源が対象です。未登録の場合は楽曲リクエスト、別音源への変更、権利処理済み楽曲、個別申請などを会場・制作会社と相談します。リクエストの許諾確認には最短1か月ほど、それ以上かかる場合もあります。

結婚式を撮影するだけでもBGMの手続きが必要ですか?

当日のBGMが完成した記録映像へ収録される場合は、音源の複製に当たります。撮影会社へ、権利処理がプランに含まれるか、未申請曲の場面をどう編集するかを確認してください。

権利処理したプロフィールムービーをSNSへ投稿できますか?

結婚式で上映するための複製手続きだけでは、インターネット公開に必要な権利まで含まれません。投稿前に音楽の権利、制作会社との契約、映っている人の同意を別途確認します。