婚約を解消する

やむをえない理由により婚約を解消する場合、まずは式場、ハネムーンのキャンセルを。また、婚約を知らせている周囲の人たちへ婚約解消通知状を発送する手配などもとりましょう。
ここでは婚約を解消する場合のポイントや婚約解消が法的に認められる場合などをご紹介します。

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婚約解消が決まったら

婚約解消については、相手や両親とよく話し合い、仲人を立てている場合は仲人にも相談を持ちかけましょう。
両親、仲人に対しては、事後報告にならないよう気をつける必要があります。

もし婚約解消が決定したら、まずは式場と新婚旅行のキャンセルを。
キャンセル料が発生する場合は基本的には折半ですが、どちらかに全面的に非がある場合には全額を受けもつこともあります。
また、結納品や結納金、婚約記念品などお互いに贈り合ったものは全て相手に返します。
結納で贈りあった家族書や親族書も同様に相手に返す必要がります。
ただし、婚約指輪やスーツ、アクセサリーなどは同額程度の現金に換えて返すこともあります。

また婚約を知らせていた親族や友人などの周囲の人たちへは婚約解消通知状を発送します。
婚約解消通知状とは「婚約を解消したことを知らせる旨の手紙」ですが、この通知状に婚約解消の理由を記載する必要はありません。
婚約解消通知状は二人の連名で発送しますが、感情がこじれて双方が不仲な場合には各人で出すこともあります。
また、家の事情で婚約を解消したときには、親と連名で出すケースもあります。
さらに、婚約した際に友人・知人からお祝いとしてご祝儀や品物を頂いている場合、同等の金額の現金か商品券などを渡すのがマナーです。

 

 

婚約解消が法的に認められる場合

婚約を解消したくても双方が納得していないとスムーズな婚約解消はできません。
どちらかか婚約解消に納得していない場合は家庭裁判所に調停を申し出ることになります。
下記は、法的に婚約解消が正当だと認められるものです。

 相手が犯罪行為を行った
 相手に他の異性との関係があることが判明した
 相手に著しい肉体的または精神的な疾患があったが知らされていなかった
 相手に極度の酒乱癖があった
 相手からひどい暴力を受けた
 相手の経歴に嘘があった
 相手の収入が極度に低下した
 婚姻届の提出、結婚式や新婚旅行の計画等を合理的な理由もなく変更・延期された場合 など


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